今回はタイトル通り、相続した実家・空家をほったらかしにしています。どうしたらよいのでしょうか? というテーマですが、実際にどんな方法があるのかお話したいと思います!
目次
1.相続登記は?
2.家具・家電・生活雑貨などがそのまま残っている場合
3.貸すまたは有効活用
4.現状のまま管理
5.売る場合
6.誰に相談するのが良いか?
7.まとめ
1.相続登記は完了しましたでしょうか?
不動産を相続した場合は、被相続人から相続した人への所有権の移転(相続による)登記=相続登記をする必要があります。
その後、売る場合や担保設定するなど権利を動かす場合は、相続登記が完了し登記名義人となっていないと取引ができません。
この登記は本人または司法書士の仕事ですので、まだできていない場合は司法書士の先生に相談しましょう。
2.建物内に残置物(家具・家電・生活雑貨など)がそのまま残っている場合
よくあるご相談で、親御さんがお使いだった家財道具一式がそのまま残っている場合です。大きな道具やどのように処分してよいのかわからない場合もありますよね。
ほぼすべてのものが必要ない場合は、遺品整理や処分などを専門にしている業者があります。 PCやスマートフォンで『遺品整理 + 地域』で検索をかけると適当な業者さんが出てくると思います。お見積りにもすぐに駆け付けてくれるとおもいますので、利用してはいかがでしょうか?
処分するお荷物の量にもよりますが、1から3日もあれば、すべて処分してくれますよ。
お宝がある場合は、そのお宝だけはさきに回収または売るなどしてください。
3.貸す・または有効活用
ご自分で管理できそうな場合などは、お家を賃貸する、または解体して駐車場経営をすることもあるかと思います。
住居として人に貸す場合は、リフォーム代が必要です。賃貸・管理をしている不動産業者と相談しどの程度リフォームするかは決めるのですが、ひとが普通に住める程度には回復する必要があります。
また、きれいな物件の方がもちろん賃貸の客様も決まりやすいので、初期のリフォームのときは、古い設備も交換しておいた方が良いでしょう。
他に費用としては、賃貸募集の不動産業者に支払う成約報酬が必要です。それから賃貸条件に家賃保証の会社を入れることも忘れないように。
有効利用の場合は、解体しコインパーキングやアパートやコンテナハウスで倉庫などにして収益を得る方法があります。立地が良い場合や、管理する時間がある場合はそのような収益目的の活用も考えられます。
こういった場合はそれぞれの専門業者に問い合わせるか、不動産業者であればいろいろな方法や業者を紹介してくれます。
4.現状のまま管理
これは、相続人が複数で、解体や利用方法がなかなかまとまらない場合や今の住まいから相続物件が遠く、とりあえずすぐに貸したり売ったりできない場合の方法です。
最近は空家管理のビジネスがあり、月額2000円~10,000円くらいで空家の管理を請け負ってくれる業者がおります。
『空家管理+地域』で検索するとたくさんの業者が出てくると思います。そういった業者は、月に1~2回程度の頻度で空家の見回りや掃除・写真を撮影しメールや手紙で報告してくれるサービスを提供しています。草刈りや補修工事の手配もしてくれます。
料金によって内容はまちまちですが、遠方に住んでいてなかなか見に行くことができない場合は便利です。隣人に迷惑をかけないように、という目的で利用する方も多いですよ。
この場合でも不動産を所有しているため、固定資産税などは所有者の負担となります。
5.売る場合
一番多いご相談は、手放したいというものです。
所有している間は火災や不法侵入などのリスクもあり、固定資産税・マンションなら管理費と修繕積立金などが必要です。そういった負担は日ごろお忙しい方にとっては大きな負担となります。
私もできれば余分な不動産(活用しない不動産)は売却し、有効に使ってくれる方に譲るのが良いと思います。
その場合は不動産会社に相談するべきです。信用できる業者がいない場合は数社に査定や相談をし、売却までの期間や方法の提案を聞き、査定金額を確認したうえで業者を選択し、売却しましょう。
直接買い取りか仲介で販売する方法がありますが、すぐに現金化できるのは買取の方です。金額は仲介で一般の消費者に販売するよりも低くなりますが、相続の場合は利用する方が多いです。
仲介で販売する場合は、売り出す金額を相場ぐらいか少し安めに設定することをお勧めします。 販売が長期になると売れにくいですし、価格を安めにし、瑕疵担保責任(売主の、買主に対する引き渡し後一定期間の隠れた欠陥の修復責任など)は無しにして早期に売却すると良いでしょう。
6.だれに相談するのが良いか
相続といえば、弁護士・司法書士の先生が一番に浮かびますが、相続の手続きが終わった後の不動産のことは、不動産業者が一番です。
業者は良く選んでほしいのですが、建物の解体業者・遺品整理の業者・司法書士の先生・土地家屋調査士(測量)などはすべて不動産業者がつながりを持っていますので、売主さんの代わりに業者の手配・立会いなどをしてくれることが多いのです。
そして不動産調査・売却まで全てを引き受けることができます。ですからこの場合は不動産屋さんが良いと思います。
ただし、業者選びは大事です。相続の場合は、売主さんの価格へのこだわりが薄い(高く売るよりも早くで売りたい)ので。、極端に低い価格で取引し利鞘を稼ぐ業者も多いのです。
不動産屋の選び方は、YOUTUBE動画で解説しておりますし、不動産屋の選び方の記事もご参照ください。
7.まとめ
現在、空き家問題は社会問題化し、政府も『空家等対策特別措置法』を施行し、空き家を管理せずに放置していると、市町村が勧告や命令、空き家所有者の氏名の公表などの行政処分を行えるようになりました。
もうほったらかしではいけないのです。
その反面、国税の方では、相続した居住用財産を売却した時の譲渡所得を最高で3000万円控除する『被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を設けています。
空き家の問題は解決しやすくなっておりますので、空き家でお悩みの方は、まず不動産業者に相談することから始めてみてはいかがでしょうか?
この記事をきっかけに是非動いてみてくださいね。
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